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湖(うみ)ちゃん。欠陥住宅っていっても色んな種類があるよね。
建物の基礎部分だったり、壁だったり、床の不陸に雑排水などの設備配管・・・
あ!雨漏りも忘れてた!
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そうだね。陸(りく)ちゃん。
欠陥住宅かもしれないと気が付く大きな症状のひとつに雨漏りがあるよね。
目に見える位置で漏水が発見できればいいのだけれど、実際にぽたぽた室内に垂れてきている時には・・・
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天井や壁の中で水が大量に流れたあとってことだよね。
これって屋根に穴が開いているの?
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目次
住宅の雨漏りはわずかな隙間からの水の侵入原因が多いです。
屋根に穴が開いているというよりも、屋根材と屋根材の隙間から水が浸入する場合、軒先から侵入する場合と多数あります。
晴れた日にホースで水をかけても漏水しないのに、一定方向からの豪雨の時だけ漏水するということもありました。
大手住宅メーカーのアフターサービスに連絡して、漏水検査を行っても原因がわからずじまい。
漏水が初めて発生してから10年以上経過したあと、大手住宅メーカーではない外壁工事屋に工事を依頼。
外壁に取り付けてある階段工事をした際に開口部を発見。
階段踊り場で見上げても暗くなっていた場所が錆びて劣化、穴が開いていました。
穴を塞いだことで雨漏りはなくなり、さらにねずみの侵入もなくなりました。
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雨漏りがしているってことは、壁の中や天井裏に水があるってことだよね。
この水って漏水完了したら元通りになるの?
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残念だけど、日本の建物を作る材料はほとんど木材だから木が水分を吸ってしまうわ。
そして、日光に当たって木が渇くわけではないから、将来的には木が腐ってしまうこともあるわ。
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雨漏りが多い家は各室内の湿度も高くなります。
空気中のカビがそれらに付着し、室内でカビが成長します。
部屋全体がカビ臭くなり、住民はぜんそくになってしまったというケースもあります。
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欠陥住宅の家って、欠陥がひとつ見つかると他にも見つかることが多いのよね。
それは施工会社が工事を適当にやっているからなのよ。
職人が適当な仕事をしていたら怒らなくてはいけないのに、怒りもしないし指導もしない。
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確かにそうだね。
大工が床が曲がっているからフローリングが貼りにくいと話していたら黙ってろって言ったんだよね。
現場監督が。
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(違反行為の指示等の禁止)
第二一条の三 建築士は、建築基準法の定める建築物に関する基準に適合しない建築物の建築その他のこの法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。
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そうそう、2級建築士持っている現場監督がね。
黙ってろだって。
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ねえねえ・・・
2級建築士って地方試験資格者だよね。
床に不陸があることを施主に報告しなくてもいいの?
施主だって知らないことだったんでしょ。10年以上日常生活を送っていない部屋だったんだから。
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建築士は建築主(客)を怒鳴りつけていいの?法律的観点はどう?
現在建築士法には下記の記載があります。
(職責)
第二条の二 建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
この品位保持に違反して処分された事例としては、就職する際に2級建築士しか保持していなかったにも関わらず、履歴書に1級建築士と記載して提出したという処分があります。
処分を受けた建築士の氏名、登録番号、処分の内容は二級建築士ならば管轄している都道府県のホームページに、1級建築士ならば管轄である国交省のホームページに記載されます。
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本当だ・・・これ、2014年で3年前に記事なのに閲覧可能なんだね。
しかし、処分内容が業務停止1ヶ月だけなの?
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違法したときの処分内容も法律によって決められているわ。
建築士の品位が世間的にどのぐらいの影響力があるかどうかで処分が決まるのね。
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(懲戒)
第一〇条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又はその免許を取り消すことができる。
第一号 この法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反したとき
第二号 業務に関して不誠実な行為をしたとき。
(信用失墜行為の禁止)
第二一条の四 建築士は、建築士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
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それにしてもさ、現場監督だった二級建築士追求すると黙るんだよね。
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そうそう、キッチンの雑排水を雨樋に繋いだときだって、床に不陸があるときだって、建築主に言われてもだるまみたいに口をつぐんでいたわよ。
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欠陥住宅を作る建築士はすぐに口をつぐみます。一種の特徴?
欠陥住宅になった家の現場監督の方々はすぐに黙ります。
口が開いた際は言い訳する場合が多いようです。
欠陥住宅になるという確信をもって工事をして、施主には黙っていればばれないと考えているようです。
もしくは知識がないかです。
しかし、知識がなくて2級建築士という資格を有していいのでしょうか。
自分は後日、現場監督の名刺に2級建築士と記載されていましたが、これが虚偽ではないかと考え、2級建築士資格があるのか書類提出を求めました。
(建築士免許証等の提示)
第一九条の二 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、第二十三条第一項に規定する設計等の委託者(委託しようとする者を含む。)から請求があつたときは、一級建築士免許証、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書を提示しなければならない。
現在は免許証のようなものを発行してもらえますが、昔は合格証だけでした。
そこにはどこの都道府県が建築士資格を認可したか、建築士登録番号、戸籍上の氏名が書かれています。
別日にキッチン雑排水を雨樋に繋ぎ、床の不陸を建築主に報告義務を怠った二級建築士現場監督に法的処分が過去に行われているか確認しました。
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なるほどね。
ひとつ欠陥工事を指示していたら他にも欠陥工事を指示していることがあるんだね。
現場を監督する業務ができない二級建築士だからこそ、職人も好き勝手に法律違反の工事を行うんだね。
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『知識も経験もないから、床の不陸工事はできません!フローリング代はお返しします!』
そう、この株式会社Cの打合せ担当は言い放ったからね。
びっくりしちゃった。
同席していた2級建築士も『あれ、社長でしょ?』って目を丸くして驚いていたわ。
壁紙やフローリング、ビスをうっていない・・・株式会社Cが認めて写真提出してきた箇所だけで約200箇所はあるわ。
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株式会社Cが提出してきた是正工事をすると提示してきた2016年2月の欠陥住宅写真。
[card url=https://renovation-kekkanmyhome.net/one-unpaid-construction-list/]
[card url=https://renovation-kekkanmyhome.net/two-unpaid-construction-list/]
[card url=https://renovation-kekkanmyhome.net/three-unpaid-construction-list/]
[card url=https://renovation-kekkanmyhome.net/four-unpaid-construction-list/]
[card url=https://renovation-kekkanmyhome.net/five-unpaid-construction-list/]
(知識及び技能の維持向上)
第二二条 建築士は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。
2 国土交通大臣及び都道府県知事は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上を図るため、必要な情報及び資料の提供その他の措置を講ずるものとする。
『知識も経験もないから、床の不陸工事はできません!フローリング代はお返しします!』
これは建築主に怒鳴りつける内容ではないですね。
さらに建築士法の第二二に抵触するものです。
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そうだよね。
その他に建築主だけが知っている欠陥があるのだから、まさに欠陥住宅のデパートだ。
湖(うみ)ちゃん。
建築士にもルールがあることを今日改めて知ったけど、信用と品位って弁護士法でも書かれているよね。
これって、士業に携わるものとしては明記しないとダメなものなのかな。
法律違反をしちゃいけないって・・・
これって、道路交通法でいうとさ、赤信号を法定速度の40キロ以上で走っても、誰かにぶつからなくてはいいと言っているようなものだよね。
今日も教えてくれてありがとう。
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弁護士法
(懲戒事由及び懲戒権者)
第五六条 弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
《改正》平13法041
2 懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。
《改正》平13法041
《改正》平15法128
3 弁護士会がその地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して行う懲戒の事由は、その地域内にある従たる法律事務所に係るものに限る。
欠陥住宅作られました⇒管理人へのコメント
投稿した記事の内容が間違った解釈しているよ。こんな考え方もあるよという言う方はぜひ教えてください。お問い合わせメールフォーム(別ウィンドウで開きます)よりご連絡ください。
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メリットとしては、コメント欄だと誰が発言しているのかわかりやすくなるけれど、ブログ管理者を通しての修正なので、誰の発言なのかわからないままですね。
デメリットとしては・・・管理人が同じ内容のメッセージを受け取ることもあるということかな。
裁判資料として参考にさせていただく場合があったら、予めブログ内にて掲載させていただきます。
(※参考ご意見いただいた際に、連絡先を管理人が存じていない場合のみ)
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今回参考にした文献など
引用出典:
- 建築士法
第二条の二(職責)
第一〇条(懲戒)
第二一条の四(信用失墜行為の禁止)
第一九条の二(建築士免許証等の提示)
第二一条の三(違反行為の指示等の禁止)
第二二条(知識及び技能の維持向上)
- 弁護士法
第五六条(懲戒事由及び懲戒権者)