陸(りく)ちゃん、湖(うみ)ちゃん欠陥住宅予報

欠陥住宅になった場合、建築士の責任はどうなるの?

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湖(うみ)ちゃん。
欠陥住宅ってブログを見るとほとんどの場合新築が多いんだけど。
リフォームの欠陥住宅ってあるのかな?
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そうだね。陸(りく)ちゃん。
リフォームって、新築で建てた後、今の間取りに満足しないとか、生活環境が変わったから変更するとかだよね。
実は、インターネットで調べるけれど、あまり出てこないのが現状かな。
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それって、リフォーム物件の欠陥住宅事案がないから、裁判の判例としてもないから建築主側原告は不利なんじゃない?
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そんなことはないと思うよ。
だって、打合せしたのも、現場監督も2級建築士だから、少なくとも建築士法だけは摘要にはなるはずよ。
でも、実際に処罰とかされるのかしら?
建築士が欠陥住宅に作り替えて、住めていた家を住めなくするっていうことが現在進行形で行われているのよね。
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(目的)
第一条 この法律は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。

 

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建築関係法令違反をすると、道路交通法違反切符みたいな形で点数が追加されていくんだよね。
2級建築士の管轄は都道府県だから、行政ごとに異なるのかな?
今回関わった2級建築士2名を管轄する都道府県はS県とH県(K府で2級建築士取得)だけれども、今回は東京都都市整備局が発行した2015年6月の二級建築士及び木造建築士の処分等の基準を参考にするね。
この欠陥住宅にどれだけ該当するか、ちょっと調べてみよう。
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リフォームにおいての建築士違反項目ってかなり少ない?

 

6.違反設計 (設計及び工事監理)第一八条
16.違反行為の指示等 (違反行為の指示等の禁止)第二一条の三
17.信用失墜行為 (信用失墜行為の禁止)第二一条の四
38.違反工事 各条項
50.その他の不誠実行為 各条項

 

(懲戒)
第一〇条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて業務の停止を命じその免許を取り消すことができる。
一 この法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反したとき。
二 業務に関して不誠実な行為をしたとき。

 

(設計及び工事監理)
第一八条 建築士は、設計を行う場合においては、設計に係る建築物が法令又は条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければならない。
《改正》平18法092
・《1項削除》平18法092
2 建築士は、設計を行う場合においては、設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うように努めなければならない。
《追加》平9法095
3 建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。
《改正》平18法114
4 建築士は、延べ面積が二千平方メートルを超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合においては、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならない。ただし、設備設計一級建築士が設計を行う場合には、設計に関しては、この限りでない。

 

(違反行為の指示等の禁止)
第二一条の三 建築士は、建築基準法の定める建築物に関する基準に適合しない建築物の建築その他のこの法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。

 

(信用失墜行為の禁止)
第二一条の四 建築士は、建築士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
《追加》平18法092
(知識及び技能の維持向上
第二二条 建築士は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。

 

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ざっくりと書くとこの程度なんだね。
新築だともっと違反項目があるのに・・・
逆を言ってしまうと、違反工事ばかりしても処分項目が少ないからリフォーム工事って欠陥住宅作り放題なんじゃないの?
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そうなのよね。
リフォーム工事って基本行政に書類提出することはないの。
だから工事業者任せになってしまうんだけど・・・
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設備機器の入れ替えは行政機関はノーチェック!これって税金対策でも使えるのでは?

 

リフォームの場合は行政に書類を提出する規定は建築基準法6条1項に該当するものだけ提出です。
目安として記載しておきますが、詳細についてはリフォーム図面を書く建築士に必ず確認してください。

 

リフォーム内容 行政に書類提出有無
壁紙の張り替え 不要
外壁の塗り替え 不要
キッチン取替え 不要
ユニットバス取替え 不要
外壁を半分壊して玄関と窓を新設 必要
屋根を全部壊してやりかえる 必要
家の柱をカットして平屋にする 必要
階段の位置を移動させる 必要

 

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今、首都圏では中古マンションのリフォームやリノベーション会社が多いけれど、責任をもって工事してくれる建築士を探すのさえ大変なんじゃない?
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そうなの。
実際、大規模リフォームの工事業者を紹介しますと言う紹介会社を使って紹介された会社にも関わらず、欠陥住宅に作り替えられたのだからね。
完了工事の前日に床の不陸が見つかったから、実際に大阪から見に来いと紹介会社の社長に連絡したわ。
そうしたらなんていったと思う?
『弁護士からいくなと言われていまして・・・』
この紹介会社の決定権は契約している弁護士みたいよ?
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へぇ・・・
確か、ホームページに書いてあったよね。

 

大規模リフォームは、担当者によって満足度が大きく変わります。
お選びいただいた会社の中でも経験豊富な担当者を指名しご紹介します。

 

・・・経験豊富な担当者が株式会社Cの代表取締役でもある2級建築士?
なんかおかしいと思うのは僕だけかな?
今日も教えてくれてありがとう。
複雑な勉強になりそう。
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欠陥住宅作られました⇒管理人へのコメント

 

投稿した記事の内容が間違った解釈しているよ。こんな考え方もあるよという言う方はぜひ教えてください。お問い合わせメールフォーム(別ウィンドウで開きます)よりご連絡ください。

 

 
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メリットとしては、コメント欄だと誰が発言しているのかわかりやすくなるけれど、ブログ管理者を通しての修正なので、誰の発言なのかわからないままですね。

 

デメリットとしては・・・管理人が同じ内容のメッセージを受け取ることもあるということかな。

 

裁判資料として参考にさせていただく場合があったら、予めブログ内にて掲載させていただきます。
(※参考ご意見いただいた際に、連絡先を管理人が存じていない場合のみ)
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今回参考にした文献など

 

引用参考:

  • 建築士法

第一条(目的)

 

第一〇条(懲戒)

 

第一八条(設計及び工事監理)

 

第二一条の三(違反行為の指示等の禁止)

 

第二一条の四(信用失墜行為の禁止)

 

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/00-34/matsumoto.htm

http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200407.html

https://www.refonet.jp/csm/info/law/hint1.html

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/kenchikusi/pdf/menu_01.pdf