欠陥住宅現状

欠陥住宅解決に関しての未来について考えてみる

とある方の欠陥住宅裁判のブログ記事を流し読みしながら思ったこと。

 

とある方の家は新築工事をし、構造からしてNG。

 

我が家は中古住宅の内装リフォームをして・・・
 

 
 

構造上重要ではない最下階の床に不陸が発生した。
構造上重要ではない間仕切壁が斜めに施工されていることが発生した。
※建築基準法第2条5号に構造上重要部に関しては記載

“主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。”

 

構造耐力上主要な部分である基礎に開口を施主の承諾なしに2箇所設けている。
構造耐力上主要な部分である床版を開口、さらに間違えて開口した部分は放置している。
構造耐力上主要な部分である床版を工事中に削り、中に入っている鉄筋を露出させたまま放置している。
※建築基準法施行令第1条3号に構造耐力上主要な部分に関しては記載)

“構造耐力上主要な部分 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。”

 

ここにもしっかり書いておきますけれど、建築基準法第2条5号に構造上重要部、建築基準法施行令第1条3号に構造耐力上主要な部分は2級建築士の試験でも出てくる内容です。
現場監督を行っていたのは2級建築士です。

 

しかし、こんなしょぼい建築基準法違反と建築基準法施行令違反で相手方に罪があると言えるのでしょうか。
見積もり上、産廃費として2015年12月末に既に金額をお支払しています。
でも、これらに詐欺罪は通用しないのです。

 

床の不陸だけならば住めるのではないか。

 

誰もが思う疑問です。
自分もそう考えて別の工務店に見積もりを取りました。
1社は書面で、もう1社は口頭で回答。
金額としては約500万円。

 

今回C工務店にお支払した金額の約半分の金額です。

 

そこでよくよく基礎部分を調査してもらいました。

 

1階の水回りも傾斜がオカシイ。
1階を捨てて住めるかというと、2階の水回りもオカシイ。

 

構造耐力上主要な部分であるプレハブのブレースに2階キッチンの雑排水を載せますか?
2階のキッチン床に穴開けてALC床板内の鉄骨にぶつかったのは私も写真撮影させていただきました。
でも、それを塞がないで工事を終了するとは何事でしょうか?

 

※なるべく感情的な言葉は控えていますが・・・
やはり出てしまいます。
目障りかもしれませんが申し訳ございません。

 

まだまだ、前世の行いが悪いのか、現世においても罪状を引きづっていると・・・
自分に言い聞かせて日々を送るようにしています。