- 投稿 2018/01/02
- 陸(りく)ちゃん、湖(うみ)ちゃん欠陥住宅予報


目に見えるところから注意していかなくてはならないけれど、私たち一日中くっついているわけにもいかないんだよね。

でも、もう自分は建築士含め人間自体信用できていないけどね。
その話は建前でいいこと言っているのね。
じゃ、本音はどこ?って考えてしまう。

一番初めに欠陥に気が付いたのはどこ?

え・・・これって何?って思った。
自分の頭が真っ白になったよ。

となっているのに、目の前の雨水排水立て管にキッチンからの雑排水がつながっているんだよ!
一級建築士試験試験問題等建築技術教育普及センターホームページ
1級建築士、2級建築士の過去3年間の問題と解答が公開されています。
第2 排水のための配管設備の構造は、次に定めるところによらなければならない。
一排水管
ハ 雨水排水立て管は、汚水排水管若しくは通気管と兼用し、又はこれらの管に連結しないこと。
目次
欠陥住宅を作る会社は家の外にも欠陥を作る。そして根拠がない言い訳をもっともらしく述べる。
それ、試験問題でも誤答ですし、告示違反ですね。


つないじゃいけないものをなんでつないであるんだって。


この工事はよく行う作業で、過去にも10件以上雨水排水立て管を雑排水をつないでいるとね。

でも、建築士1級の施工分野の試験問題ではこの回答は×だわ。

図面上はね。
設備業者も含め、株式会社Cは図面を読むことができないのかしら?
2級建築士の2次試験は製図って話だけれど、替え玉受験でもしたのかしらね。
使用している設備業者が間違いを犯すなら、使う人間も・・・知識も経験もありませんにつながる系譜がここに。

そしたら回答が地面に埋めてなかったんですか?だって。
埋めればいいのが雑排水ってわけではないだろう。
その言葉、本音を考えると建築主から見えなくしてしまえばどこにキッチン雑排水をつないでもいいという考えにもつながらないかな?
だから、設備瑕疵がとても多い。驚くほどね。

謝罪もない。
違反している認識もないから、見に来ないんだよ。
建築主の財産・資産を価値のないものにしている自覚がないんだね。
さらに現場監督の2級建築士がトラップを設けると言い出したことには目を丸くしちゃったわ。
さらに瑕疵を作りたいのかって・・・
(目的)
第一条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

キッチンの雑排水は臭いのあるものや、異物があるにも関わらず、雨水排水立て管を共同にしたら、雨水排水立て管内に夏場は異臭等入り、管内にカビが生えやすくなる。
今まで一緒になっていなかったにも関わらず、接続させて兼用する意味がわからない。
そうしたら現場監督の2級建築士は何て言ったと思う?
この雑排水と雨水排水立て管が合流するますの中で、雨水排水立て管にはトラップを設けましょうかと言い出した。
雨水排水立て管は独立するものだということが何度言ってもわからない。
キッチンの雑排水にもトラップはついてた気がする。
それにさ、枡に2重トラップがつけて言いか見て判断しろよ。
そのます、インバート枡だろ!
なんで、建築士資格を持っていない建築主が支持しなくてはいけないのかわからない。
現場管理費って何?
欠陥住宅つくるために払った管理費じゃないんだけどね。
第2 三 排水トラップ(排水管内の臭気、衛生害虫等の移動を有効に防止するための配管設備をいう。以下同じ。)
イ
雨水排水管(雨水排水立て管を除く。)を汚水排水のための配管設備に連結する場合においては、当該雨水排水管に排水トラップを設けること。
ロ
二重トラップとならないように設けること。

議事録すら取らなかった。

そんな家に住める?
住めないね、そうじゃなくても壁紙のマスキングテープの数みてよ。
まともな部屋がまったくない。

アリも一匹歩いているくらいならば心境としてたいしたことないけれど、列を作っていると何がおきたんだとざわざわしてくる。
それが1日中続いている家よ。
精神的にもストレスしかたまらないわ。
欠陥住宅作られました⇒管理人へのコメント
投稿した記事の内容が間違った解釈しているよ。こんな考え方もあるよという言う方はぜひ教えてください。お問い合わせメールフォーム(別ウィンドウで開きます)よりご連絡ください。

デメリットとしては・・・管理人が同じ内容のメッセージを受け取ることもあるということかな。
裁判資料として参考にさせていただく場合があったら、予めブログ内にて掲載させていただきます。
(※参考ご意見いただいた際に、連絡先を管理人が存じていない場合のみ)
今回参考にした文献など
引用参考:
- 建築基準法施行令
(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)第一二九条の二の五
- 建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件(昭和50年建設省告示1597号)
第二 一のハ
第二 三のイ、ロ
- 建築基準法
第一条(目的)