2016年度

欠陥住宅には時効があるの?時効は何年?

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新築住宅は欠陥住宅については時効があるんだけど、リフォームに関しての時効ってあるの?
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新築はね、住宅瑕疵担保履行法によって、住宅の主要構造部分の瑕疵は10年間の瑕疵担保責任を負うようになっているけれど・・・
リフォームはね・・・
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建築基準法
(用語の定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
五 主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。

 

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リフォームかし保険はいっておけばよかったよね・・・
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本当よね。
今更だけど。
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リフォームにはリフォーム瑕疵保険がある。これは工事を行う前に加入しておかなくてはなりません。

 

リフォーム瑕疵保険というものの存在を知ったのは工事が始まった後でした。
いくらなんでも欠陥住宅になんかそうそうなるものではないと感じていたのですが、まんまと私は欠陥住宅を作られたのでした。

 

この保険は建設業者が住宅瑕疵担保責任保険法人に登録していること、リフォームを考えている建築主も登録することで成り立つ保険です。

 

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リフォームかし保険では、リフォーム工事の施工中や工事完了後に、第三者検査員(建築士)による現場検査を行います。これにより、質の高い施工が確保されます。

って書いてあるよ。
株式会社Cは住宅瑕疵担保責任保険法人に登録してあるのに、提出してきた工程表に中間検査や完了検査の日にちすら入れなかったよね。
もし、リフォームかし保険に入ることを依頼したとしても、まともに工事してくれたのかは微妙だよね。
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あ、そうそう、時効の話だったっけ。
じゃ、リフォームで欠陥住宅になった場合の時効っていつなの?
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民法の債権では3年ってなっているんだけどね。
でも、いつから時効日を起算するのかわからないんだよね。
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欠陥住宅の時効っていつまで?何年間あるのか調べよう。

 

民法第170条
次に掲げる債権は、三年間行使しないときは、消滅する。ただし、第二号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。
一  医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権
二  工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権

 

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そうだよね。
だって、工事完了したという書面がないんだもんね。
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鍵も引き渡されなかったし。
1年以上まったく連絡ないままで、欠陥住宅を放置できるんだから。
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欠陥住宅は建物だから不動産になるけれど、我が家の場合は動産の被害も多いんだよね。
時効って・・・1年なのかな?
これって飲み屋のツケと同じなの?
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民法第百七十四条 次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。
一 月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
二 自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
三 運送賃に係る債権
四 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
五 動産の損料に係る債権
(判決で確定した権利の消滅時効)

 

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すぐに請求書を提出したわ。
木くずをいれた食器洗い乾燥機。
それにリフォームした家に入れた住宅設備機器を使用した際の光熱費との差額。
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[card url=https://renovation-kekkanmyhome.net/three-unpaid-construction-list/]

 

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光熱費との差額?
それって請求できるの?
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理屈としては請求できるのよ。
だって仮住まいにお風呂が無かったら銭湯にいかなくてはならないじゃない。
毎月の計算だと微々たるものだけど、1年以上になるとそれなりに大きな金額になるわよ。
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近年の住宅設備機器に関してはeco化が進んでいます。
ユニットバスを例にとると、シャワー水栓や水栓には節湯機能が備わっていたり、照明に関してはLED仕様により電気代が以前よりかからなくなっています。
各メーカーのカタログに通常記載されていますので、ランニングコストの差額は計算しやすくなっています。

 

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まぁ・・・そうだね。
それって裁判で評価対象になるのかな?
でも、確かに損害賠償の一部にはなるよね。

 

建設工事だから3年かと思っていたけれど、リフォームだともともとあったものを壊されることもあるから、1年と考えた方がベストだということだね。
今日も勉強になった気がする。
ありがとうございます。
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欠陥住宅作られました⇒管理人へのコメント

 

投稿した記事の内容が間違った解釈しているよ。こんな考え方もあるよという言う方はぜひ教えてください。お問い合わせメールフォーム(別ウィンドウで開きます)よりご連絡ください。

 
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メリットとしては、コメント欄だと誰が発言しているのかわかりやすくなるけれど、ブログ管理者を通しての修正なので、誰の発言なのかわからないままですね。

 

デメリットとしては・・・管理人が同じ内容のメッセージを受け取ることもあるということかな。

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裁判資料として参考にさせていただく場合があったら、予めブログ内にて掲載させていただきます。
(※参考ご意見いただいた際に、連絡先を管理人が存じていない場合のみ)

 

 

今回参考にした文献など

 

引用参考:

  • 建築基準法

第二条(用語の定義)

 

  • 民法

第百七〇条

 

第百七十四条