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リフォームで手抜き工事をされた!工事中ならばここに相談せよ!

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リフォーム工事で手抜き工事をされている。
住みながらのリフォーム工事で、打合せしている内容と異なる形状になっている。
 

 
 

現在工事中のリフォーム工事で自分の勘違いかと考えてしまうぐらい小さな疑問も、工事中ならば直させることは可能です。
しかし、これが正しい工事だと、大工や設備屋、電気屋に言われてしまったら・・・
専門的な知識がないあなたはそうなのか・・・自分が間違っていたのかと思ってしまいますよね。

 

本当に正しいのはあなた?それとも工事業者?

 

手抜き工事を平気で行う工事業者の行動が建設現場では正しいことなのか、実際に管理人が相談した場所をお伝えします。

 

JIA関東甲信越支部 建築相談室
すまい相談プラザ
すまいるダイヤル((公)住宅リフォーム・紛争処理支援センター)

 

実際の専門家による回答例含め、お伝えしていきますので悩み解消の参考にしてください。

 

目次

JIA関東甲信越支部 建築相談室に実際に問合せをした内容はこちら。

 

20○○年○○月○○日引渡し予定だったにも関わらず、工期が遅れてまだ完成していない。
この件に関して遅延損害金の請求ができるか。(現在14日工事完了予定で仕上作業している。)
現在仮住まいしている場所は持家だが、現在賃貸広告を載せている。
引越が出来ない為、借主用の案内も出来ないし、貸出に際してのリフォーム工事もできない。損失に関わる。
また、今年に入り、アクセントクロスを3日連続間違える、雑排水管を雨水排水立て管(立て樋)につなぐ等、
現場監督がいるにもかかわらず、施主が毎日指摘しないとできない状況。
玄関施錠も電気もつけっぱなしで現場を後にするので、既に支払した現場監督費用の請求も求めたい。

 

緊急性が高いと場合によっては最短相談も可能。

 

現在工事中と言う事もあり、早々に相談予約が取れました。
自分は関東在住の人間ですから、関東甲信越支部のHPから予約しました。
手抜き工事含め、建築トラブルが多いのか、相談室用のページが別に設定されています。
相談室の手続きがしっかり明記されているのは北海道支部近畿支部九州支部です。
逆に相談窓口がどこなのか分かりにくいのが、東北支部東海支部(中身が準備中のまま)、北陸支部沖縄支部でした。
この4支部に関しては直接JIAの各支部に連絡して建築相談を行っているのかどうかを確認するようにしましょう。
相談室の開設はしてあるのに・・・JIA建築相談室のページとリンクでつながっていない四国支部もありました。
JIA建築相談室のページをクリックしてもページがないと表示されますので、注意が必要ですね。

 

JIA関東甲信越支部 建築相談委員会・相談室の予約方法はまず、建築相談の予約状況を把握するところから始まります。
だいたい3ヶ月先までの相談の予約が開いているかJIA建築相談HPにて記載されています。

 

相談したい日にちが決まりましたら、相談申込を行います。

 

FAX利用の申し込みは首都圏と千葉のみ可能です。
誰もが相談申込が出来る手段はメールになります。
相談申込用の書式は相談申込方法のページからダウンロードできます。

 

相談担当者は日本建築家協会に登録されている1級建築士によって行われます。
知識と経験の上、相談に対してその場で回答できる人材が求められている為、相談員の方々のほとんどが50歳以上の1級建築士事務所開設をしている管理建築士の方々です。
ただし・・・建築士とはいえ人間でもあり、それなり個性があります。
なぜそういうのかというと、1級建築士の品位も実際ピンキリ。当り外れに気を付ける。を読んでいただけると分かるかと思います。

 

JIA関東甲信越支部 建築相談委員会・相談室で担当してくれた1級建築士はとてもはっきりいう男性の方で、管理人は不安だった気持ちが一掃することができました。
実は、相談申込の後にこのような事件が現地で発生していました。

 

相談申込後に判明したことが更に二つ。

 

ガチャレールは壁に埋め込まず、壁の上に出ている状態なので株式会社Cの代表取締役社長兼打合せ担当に、打合せ内容と異なるし、カラーもブラックと依頼したにも関わらず、シルバーがついている。
と訴えた所、工事に関しての差額を支払うと言い出しました。
金額?
金額っていくら?
だいたい見積もりの項目に書いてもくれていないものなのに、いくら差額を支払う予定なの?
株式会社Cの言っていることが不明ですよね。

 

1階床の養生を外したところで1階床一部に目視でも確認ができるほどの不陸が判明。
※後日、不陸調査を行うと1階フロア全面に不陸があることが判明した。
その場にいた現場監督である2級建築士にどういうことだと問い詰めても黙ったまま。
確信犯って本当に黙ったままですよね・・・
建築士法の品位って不良工事をしても黙ることはOKとでも書いてあるのでしょうか?
もっと品位について詳細に書いた方が良いのではないでしょうか?
例えば、施主の質問に対して60秒以上黙ったままは品位として不適合とするなどね。

 

1級建築士がきっぱり答えた。こちらが指示したものに対して、異なるものができていたら、直させるようにしなさい。

 

自分の質問にはほぼほぼ答えていただきました。
当時、備忘録としてメモをした内容を記載します。

 

▼遅延損害金について
・一部クロスが貼っていない、コンセントも実質使えないということは工事が完了していないということなので、
損害金請求対象としてよい。
・こちらが指示したものに対して、異なるものができていたら、直させるようにしなさい。

 

▼ガチャレールが埋め込みされていないからその分のお金を返金させてほしいと言われた件
・3日もあればできる工事。店舗ならば1日で終わらせられる工事。
返金ではなく、工事を完了させるように話しなさい。
・金額で解決するのではなく、工事を完了させることで話をつけるようにしてください。

 

▼床に不陸がり、ビー玉が転がる件
・気づいた時点で施主に報告することが道理。直させた方がよい。

 

▼現場監督費用分の返金請求は難しい。

 

お金で解決させると言う手段は止めなさいと言われました。
株式会社Cは何かにつけて金を返すと言ってきました。

 

しかし、よく考えてください。
株式会社Cの見積もり金額が他の会社の見積もり金額と同じというわけではないのです。
たとえ返金30万円を受けたからそのお金で同じ工事を頼んだとしても、他の会社では50万だったということもよくある話です。

 

あなたが大損する可能性も存分にありますから、お金を返すと言われてもNOを突きつけることが正しい方法です。

 

相談時間が50分ですから、相談したい内容をレジュメにすることが大事です。

 

50分しか相談時間がないので、相談できる内容はあらかじめ整理しておくことが大事です。
ひとつの相談がだいたい10分と目星をつけておくと、5個しか相談することはできません。
5個の質問に対しての見積もり、図面、契約書、現在の工事状況の写真、あれば工事前の写真を用意しておきましょう。
自分は1枚1枚質問内容とそこに該当する内容をプレゼンシートにしておきましたが、パソコンに不慣れな方や時間がない方はフセンを貼って置き、直ぐにページが開けるようにしておくことが大事です。

 

写真は印刷する手間があります。
詳細は見づらいこともありますから、携帯電話やipadなどのデジタル端末を活用しましょう。
小さな箇所も拡大することによって判明させることもできますし、床の不陸を説明するのにビー玉を転がした動画を撮影するなど工夫も必要です。

 

すまい相談プラザ

 

どうやらS県にしかないようです。
しかし、新幹線も止まる大宮駅構内にありますので、県内だけでなく県外の方も利用しやすい場所だと思います。
自治体によっては同じような無料相談窓口があるかもしれません。
市町村単位の消費者センターでは案内されませんでしたので、県の消費者センターに問い合わせをして住宅トラブルに関しての相談をしたいが、県内にありませんかと尋ねてください。

 

すまい相談プラザのHP

 

自分に関係がある手抜き工事並びに欠陥住宅相談についてまとめてみました。
・月に6回、平日に建築関係のトラブルに対応できる弁護士相談がある。
・業者である1級建築士も立ち寄る日がある。(常駐ではない)
・【すまい相談プラザ経由で専門家を呼び、現場を見させる】⇒できない。
・検査員を呼ぶ窓口としては、JIAで行っている工事内容の検査官がいる⇒川越事務所出発より金額発生1万円/1時間
048-882-7526

 

欠陥住宅になるのが怖い・・・と考えている方は、工事が始まる前に図面や見積、契約書に違法性がないかもチェックしていただけます。
自分も利用しておけばよかったと後悔しています。

 

弁護士相談を受けてきました。建築紛争処理経験のある弁護士から教わった欠陥住宅を改善して住むための3つの方法。

 

1階の不陸工事を直せと株式会社Cの代表取締役兼打ち合わせ担当兼2級建築士に言ったところ、

 

[talk-l url=”” name=”” width=”” height=”” radius=”” bg=”#F99F48″ border=”#F99F48″ color=”#fff”]
知識も経験もないからできません!
[/talk-l]

 

と、まさかの逆切れ。
フローリング代は返すと言っているものの、たかだか36万程度で不陸工事が直せるわけがないのは明らか。
同席した2級建築士の友人も口をあんぐり開けた。

 

しつこいかもしれませんが、建築士法第二条の二(職責)について復習しましょう。

(職責)
第二条の二 建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない

 

これは現在1級建築士の法規の試験問題にも出ていますし、2級建築士の法規の試験問題にも出ています。
知らない、存ぜぬと言ってまかり通るの条文ならば、国家試験、地方試験である各建築士の試験問題には出てこないはずです。
しかし、この条文においての罰則が甘いため、現在建築士取得者は条文に対して軽く見ているという流れです。

 

知識も経験もないからできません!だけじゃなく、品位がない、建築物の質の向上に寄与もできない、公正かつ誠実にその業務も・・・
金を返すって発言はどうなのでしょうかね。

 

女相手だからと言ってあしらわれているんでしょうか。
株式会社Cは女である自分と契約した割に、最後まで主人に尻尾振っていました。
誰と契約しているのですかね。

 

▼欠陥住宅の解決方法としては3パターンある。
①修補またはそれに代わる損害賠償。(契約は維持したまま)
民法の634条瑕疵の修補と、品確法
⇒契約をしたままなので、他の業者が修理した分に関しては、支払うよう請求できる。
※調停を待たなくても瑕疵請求をすることは可能。

 

wikibooksより引用しています。

第634条
仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第533条の規定を準用する。

 

自分の状況がどこまで当てはまるのかの検証が後日投稿させていただくことにして、今回は条文だけ記載しておきます。
リンク先には判例もリンクされていますので、欠陥住宅に関しての情報を求められている方は目を通した方がよいかと思います。

 

②契約を解除し、損害賠償を求める。
⇒直せとは言えなくなる。解除に対しての損害賠償。
例えば、1000万円の契約だったとする。300万円損害賠償で戻ってきた。でも、修理するのに500万円かかってしまった
⇒200万円損害。

 

これでは大赤字ですね。

 

③訴訟⇒法的手段
⇒弁護士に訴状を書いてもらい、弁護士を立てて交渉

 

3パターンあるものの、実際に欠陥住宅になった家を解決させて住まわれる方のほとんどが②の再度大赤字を背負うパターンです。
裁判になるとさらにお金がかかるし、何しろ早く終わらせて住みたいと考えるパターンが多いためです。

 

多くのクレーム工事を行った経験のある業者などは、対応にも慣れています。
きっと株式会社Cのように、床の不陸に対してフローリング代を返しますと宣言して、お金を若干払って逃げるのでしょうね。

 

▼調停は個人でも可能⇒相手が弁護士を立ててきた場合、調停員は弁護士に遠慮する傾向があるので、
弁護士を立てた方が優位となりやすい。

 

▼損害賠償の中身としては⇒想定内のリフォーム工事ができていないことに対して損害とすることは可能。

 

と相談した弁護士は話してくれました。
とはいえ、内装工事に関しての不良は裁判判例書を読んでいくとほぼできないという事実がわかってきました。

 

▼現場管理費について請求はできるのか?
⇒厳密な割り振りが出来ていないので請求はできない。
⇒例えば、鍵を開けっ放しだろうと、物が盗まれているという物的な損傷があれば、請求することは可能だが、
鍵の開けっ放しが不備なことに直接動機とならない為、請求はできない。

 

疑わしきは罰せずという状態です。
性善説に基づいての考えは素晴らしいですが、欠陥住宅から2年経過した今では、人間は生まれながらの悪であると自分は仮説したいですね。
人生の中でどこまで無垢に近づけるかが人生なのではないかと思います。
ほら、憎まれっ子世にはばかるというじゃないですか。

 

心の優しい、思いやりのある人間は色々気を使うから短命なのではないかとか、生き急いでいるのではないかとか・・・考えちゃいますね。

 

▼住宅ローンとのダブルローンについて
⇒裁判官が認めるかどうかで決まる。

 

▼内容証明郵便を送ってもあまり効力はない。(口頭で言っても同じ。見ているか見ていないかという事実だけ。)
3通+封筒1枚を用意し、中央郵便局へ。1枚は自分で保存1枚は郵便局で保存1枚は封筒に入れて、先方に送るだけ。

 

できた!1級建築士相談。現場管理を行う大手企業の有識者が相談にのる窓口。

 

建築、建設に関しての有識者は時間帯によって出会える時と出会えないときがあるようです。
〇日の〇時間は・・・例えば積水ハウス工業の○○さん、他の日はダイワハウス工業の○○さん、来週はURの○○さん・・・
このようなスケジュールになっているようで、実際に建設現場で作業している現場監督には会えます。

 

しかし、あなたが大和ハウス工業で契約して、ここの工事が少し違和感を感じるのだが・・・
と、相談に行ったときに、相談相手がダイワハウス工業の社員だったという場合も可能性としてあります。

 

相変わらず質問内容が細かいのですが、悩まれている方の心に届くことを願い、質問への回答を公開します。

 

▼コンセントについて
同社の上司に目の前で電話で確認。
コンセントパネルにさしたりひっぱったりすることで、
コンセントパネルの落下が起こる。
常識的にハサミ金物をいれて、固定する。
ビスのみの固定は常識外だと思うので、電気工事士資格を有している職人か確認した方がよい。

 

▼給排水枡について
姉歯事件以降、給排水確認申請図に必ずつけることが義務付けられているが、
以前はつけられていなかった。
今は雨水とは別になっているが、30年前は厳しくなかったので、
枡内で合流になっていることもあるかもしれない。
それに関しては違法ではない。

 

▼過去に確認申請図を出し直した件
今でも変わらないが、階段下に納戸を追加したことで、
平面図の延べ面積が変更になる。
面積が変更になると出し直し。
窓を出窓になっても出し直し。
軽微な変更の例としては、木造建物の柱材料を杉から松に変更程度。

 

相談時間が40分ですから、相談したい内容をレジュメにすることが大事です。

 

40分しか相談時間がないので、相談できる内容はあらかじめ整理しておくことが大事です。
ひとつの相談がだいたい10分と目星をつけておくと、4個しか相談することはできません。
4個の質問に対しての見積もり、図面、契約書、現在の工事状況の写真、あれば工事前の写真を用意しておきましょう。
自分は1枚1枚質問内容とそこに該当する内容をプレゼンシートにしておきましたが、パソコンに不慣れな方や時間がない方はフセンを貼って置き、直ぐにページが開けるようにしておくことが大事です。

 

写真は印刷する手間があります。
詳細は見づらいこともありますから、携帯電話やipadなどのデジタル端末を活用しましょう。
小さな箇所も拡大することによって判明させることもできますし、床の不陸を説明するのにビー玉を転がした動画を撮影するなど工夫も必要です。

 

すまいるダイヤル((公)住宅リフォーム・紛争処理支援センター)

 

自治体の消費者センターに連絡すると、建築相談はすまいるダイヤル((公)住宅リフォーム・紛争処理支援センター)で相談してくださいと言われます。
自治体の消費者センターは何も回答をしてくれないし、あなたに対しても解決策は提示してくれません。
建築相談はすまいるダイヤル((公)住宅リフォーム・紛争処理支援センター)への電話番号0570-016-100を案内するだけです。
消費者センターへの連絡をするだけ時間が無駄になりますからやめましょう。

 

実際に消費者センター3箇所に連絡した。何か解決した?実際はすまいるダイヤル((公)住宅リフォーム・紛争処理支援センター)への電話番号0570-016-100を案内されただけ。

 

消費者センターとは、詐欺による被害、我が家のような欠陥住宅への悩み、工事ミストラブル・・・
最近ではネット広告を見てお試し購入をしたら、実は複数回の連続購入契約になっていたという男子高校生が遭遇したトラブルにおいても対応してくれます。
しかし、所詮は各自治体の公務員が行っているので、専門的な知識による回答ができそうもないと判断すると、他に電話するように言われるか、同じく自治体で行っている月に数回開催している無料弁護士相談や無料税理士相談を案内してきます。

 

自分の居住地はS県なので、S県の消費者センターに連絡を入れました。
担当者の方から得た情報はこちらのとおり。
・雨水排水と汚水は別に配管するとインターネット上でも記載があり、悪質なリフォームである。
・すまい相談プラザ連絡先⇒048-658-3017

 

欠陥住宅工事に関して、消費者センターを動かす方法も伺いました。
でも、まだ時期が来ていないので行っていません。

 

株式会社Cの住所地である消費者センターに連絡しました。
・相談者の住所地ではないため対応はしないと言われました。

 

別の視点で考えると、消費者センターからの問い合わせを避けるには、施主と住所所在地が同じ自治体の工事を拒否していけば消費者センターからは株式会社Cへ問い合わせや調査が入るということはほぼないという結果ですね。

 

施主の住所地である消費者センターに連絡しました。
・無料の弁護士相談(相談時間30分)の予約をいれるよう勧められた。
・すまいるダイヤル((公)住宅リフォーム・紛争処理支援センター)を案内された。

 

すまいるダイヤル((公)住宅リフォーム・紛争処理支援センター)ってどう?電話料金負担だが、毎日数回、数時間相談も対応してくれます。

 

自分は会社員ですので、休憩時間に確認していました。
ひどい時は毎日かけているときもありました。

 

すまいるダイヤルのHPより引用しますと、

全国どこからでも市内料金でご利用いただけます。10:00~17:00(土日祝休日、年末年始を除く)

となっています。
もちろん携帯電話からも掛けられます。

 

相談員は国土交通省から指定を受けている住宅専門員です。
男性も女性もいますが、ひとつの電話窓口を複数人で対応しているので男性と話したい、女性に相談に乗ってほしい、1級建築士がいい・・・
そのような電話相談主のリクエストはできません。

 

1回相談すると相談内容が登録されるので、同じ内容の話を再びしなくてもよい。

 

すまいるダイヤルの相談員側で、質問内容のメモが作成されています。
あなたの名前を話し、過去にも相談していることを言うと前回の相談履歴が出てきます。
同じ相談担当員に出会うことはほぼありませんが、履歴が残っているので何度も同じ説明をするという時間は省けます。

 

自分の悩みが解決するまで、工事に関しても細かなトラブルに際しても対応方法を助言してくれます。
ただし、あくまでも電話相談。
電話だとうまく伝えられない方でしたらば、JIA関東甲信越支部 建築相談室やすまい相談プラザのような資料で説明できる対面式相談窓口を利用しましょう。

 

ここでは最終的に建築士と弁護士が同席した(公)住宅リフォーム・紛争処理支援センター運営の無料弁護士相談を勧められました。
実際に相談を受けてきましたが・・・
その内容は別の機会にさせていただきます。

 

相変わらず質問内容が細かいのですが、悩まれている方の心に届くことを願い、質問への回答を公開します。
相談した当時は弁護士と契約をしていませんでしたので、根本的に施主個人でできる作業という内容で相談しています。
回答も結構温度差があります。
さすがに実行するべきととらえた内容とこの回答はどうなのだろうか・・・と悩む内容もありました。

 

1度相談すると年始に欠陥住宅相談統計みたいな1枚チラシが送付されます。
欠陥住宅問題について解決をしていない今年の正月、送られてきて若干腹だだしさを覚えました。
多分来年2018年も送付されてくるでしょう。

 

・1回目相談

⇒時間がわかるもの(この時期まだ塗装ができていない等)
・話しを聞いていると善良な企業ではない。
・弁護士に文章で【約束違反】【損害賠償請求】の書類の書き方を聞いて書いて、先方との話し方を含めて打合せした方がよい。
(損害賠償請求は弁護士でないと書けない)

 

・2回目相談
⇒ガチャレール等がついている壁の相談。
12mmPB+12mmベニヤ合板にウォールキャビネットがついている。
ベニヤの上から止めたビスが、S造の柱に貫通していれば倒れることはないだろうとの見解。

 

・3回目相談
⇒工事中の鍵を持ち帰った相談。
【明日以降打合せまでは現場には入りませんので1Fの工事キーは一旦キーBOXをはずし当方で保管させていただきます。】
と、メール一本入れて現場の鍵を持って行ってしまった件。
まだ未成工事を行うという意識の表れではないか?
損害遅延金の請求対象にはなるかとの問いに、請求してみてもいいのではないか?という見解。

 

・4回目相談
⇒工事中の鍵を持ち帰った相談。
返さないというのであれば、玄関の扉の鍵を新たに施主側で購入し、その費用を請求しましょう。
いつまで経ってもこれでは家に入れない。

 

まとめ。一番役に立つのは専門家の意見。消費者センターではない。

 

以上、欠陥住宅になった施主が直接電話して役に立った住宅トラブル相談窓口をお伝えしました。
トラブル内容の回答の公開をしましたが、ひとつでもあなたにも発生しうるトラブルに対しての悩み解消につながることを心から願います。